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ママ友にお金を貸すことに… トラブル回避のコツ【教えて!弁護士先生】

Woman.excite / 2016年12月3日 20時0分

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路上で話す二人の女性

子育てと切っても切れないのが「ママ友」の存在。できれば円滑な関係を築きたいものですが、お願いごとを断るべきときの線引きは難しいものです。


(c) jolopes - Fotolia.com



■トラブル回避のために、証拠をきちんと残す
たとえ信頼している人であっても、金銭を貸し付ける際には、貸し付けたことを証拠に残しておかなければなりません。あとで「返して」と言っても、もらったものだと言われ、争いになってしまうことは案外多いもの。簡単にお金を貸す人はなかなかいないとは思いますが、どうしてもとお願いされてお金を貸すことになったときに、注意すべきことはたくさんあります。

貸し借りの証拠として有効なものに、まず借用書や契約書があげられます。どちらでも構いませんが、金銭を、いつ、いくら貸したのか、その金銭をいつ、どのように(分割か一括かなど)返すのか、ということを必ず明記することがポイント。借りている人の署名押印、その書面の作成日付を入れて、借用書であれば貸した側が、契約書であれば同じものを2通作成して、1通ずつ貸した側と借りた側が保管しましょう。

なお、たとえ個人間の貸し借りでも、利息をつけることができます。ただし、利息制限法をこえる利率を約定してもそれは無効となりますので注意が必要です(元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%までが法律上の制限です)。

■「ちょっと立て替えておいて!」のトラブル回避術
お買いものやランチで「銀行に行くのを忘れてしまったから、立て替えておいてくれない?」と言われ、数千円分立て替えた経験のある人は多いのではないでしょうか。こうした低額の貸し付けの際に、借りた側が「付き合いでもらったもの」と解釈してしまったりすると、後々もめてしまう可能性も。

こうしたときも、トラブル回避のためには証拠を残しておくのが一番です。しかし、緊急時にその場で借用書を作っている暇はありませんし、スマートフォンのボイスメモ機能を借用書代わりに利用する手もありますが、ママ友間でそのようなやり取りをするのは、付き合いの関係上現実的ではありません。

そこでおすすめするのが、メ―ルやメッセンジャーのやりとりを残すことです。帰宅後に「今日貸した○○円、○日までに返してね」「ありがとう、わかった」というやり取りを、あくまで「忘れないように」というニュアンスで送り、保存しておくとよいでしょう。スクリーンショットなどでも有効な証拠となります。



■「あの人、お金を返してくれないの」と愚痴ったら名誉棄損?
たとえ数人であっても、「あの人、お金を返してくれないの」と友人などに話してしまうことは、その場で直接聞いていない人にも伝言ゲームのように知れ渡っていくことになりますので、名誉棄損が成立する可能性があります。とくにママ友間のネットワークが密な場合は、瞬く間にうわさが広まってしまうことも。

また、「返さないと家族に危害を加える」などといって返済を迫ることは、恐喝罪が成立する可能性がありますので、絶対にやめてください。お金を貸したのに返してくれないのであれば、直接本人と話し合いの場をもち、それでも解決できない場合は専門家に頼ることが大事です。

■まずは証拠を残し、トラブルは専門家に相談
たとえ低額のお金を貸し借りするときでも、後々、もめることは多々あります。とくに親しい間柄にあれば、借りた側は「それぐらいいいじゃないの」と思って、借りた認識がないということもあります。

ママ友間で多額の金銭を貸し付けることはあまりないかもしれませんが、低額であったとしても、後でもめないように、貸したことの証拠は残しておきましょう。そして、万が一トラブルになった際は抱え込まず、まずは専門家に相談しましょう。
 
 
(大西祐生)

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