旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は4日付で、国側の上告を退ける決定をした。国に計3300万円の賠償を命じた二審仙台高裁判決が確定した。
最高裁大法廷は3日、別の5件の訴訟でいずれも国の賠償責任を認める判決を言い渡した。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用せずに救済範囲を広げた判断で、今回の決定もこれに沿う形となった。
一審仙台地裁は2023年3月、「著しく正義、公平の理念に反する」として除斥期間を適用せず、国に賠償を命令。仙台高裁も同10月、国の控訴を棄却した。一、二審ともに同法を違憲と判断していた。
[時事通信社]