違法な販売預託商法を行ったとして、再生エネルギー事業会社「チェンジ・ザ・ワールド」(山形県酒田市、破産手続き中)の元社長池田友喜容疑者(47)ら6人が預託法違反容疑で逮捕された事件で、池田容疑者が財務局から同法違反の可能性を指摘された後も「消費者庁が一定の理解を示していた」と主張して事業を継続していたことが31日、分かった。大阪府警生活経済課は、同社が事業を続けた経緯について詳しく調べる。
配当を約束して販売した商品を事業者に預けさせる「販売預託商法」は、2022年6月施行の改正預託法で原則禁止された。しかし、同社は同12月まで事業を継続。内閣総理大臣の確認を受けずに、太陽光や風力発電設備の販売預託契約を結んだ疑いが持たれている。
23年2月の破産申請時に池田容疑者が東京地裁に提出した陳述書によると、22年2月から東北財務局と第2種金融商品取引業登録の相談をする中で、同社の事業が改正預託法に抵触する可能性を指摘された。
施行3カ月後の9月に同法を所管する消費者庁に相談したが、「(同法は)詐欺的事件を防ぐもので、実体を伴う業者を取り締まるものではない」と一定の理解を示されたと説明。しかし11月に急きょ、同法に抵触する可能性があるため直ちに販売をやめるよう「事実上の指導」を受け、12月に新規販売を停止したと主張していた。
[時事通信社]