東京拘置所が閉庁日の土曜であることを理由に被告への書類の差し入れを拒否したのは違法として、弁護士が国に12万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。阿部雅彦裁判長は「弁護人の接見交通権を、合理的範囲を超えて制限しており違法」として、2万2000円の支払いを命じた。
判決によると、弁護士は担当する被告の初公判を4日後に控えた2023年10月14日に被告と面会。その後、公判で提出予定だった意見書案などの差し入れを拘置所に申し込んだが、担当者は「閉庁日は受け付けられない」と拒んだ。
阿部裁判長は、公判で提出する書面を直接確認することは被告の防御の観点からも重要だと指摘。拘置所が受け入れ態勢を構築せずに差し入れを拒んだのは違法と判断した。
法務省矯正局の話 判決内容を精査し、適切に対応したい。
[時事通信社]