日本橋高島屋(東京都中央区)の「大黄金展」の会場で4月、純金製の抹茶茶わん(販売価格1040万6000円)を盗んだとして、窃盗罪などに問われた無職堀江大被告(33)の判決が15日、東京地裁であった。小坂茂之裁判官は「被害は高額で悪質だ」として懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
小坂裁判官は、堀江被告が人目を盗んでクリアケースを外し、茶わんを持ち去った手口は大胆で、実刑も視野に入ると指摘。一方、大黄金展の主催者と示談が成立していることなどから、「社会で更生する機会を与える」と述べた。
[時事通信社]