格安航空会社ジェットスター・ジャパン(千葉県成田市)から支払われる手当を巡り、客室乗務員(CA)2人が出勤停止の懲戒処分を受けたのは不当として、処分の無効確認などを求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であった。郡司英明裁判官はいずれも無効と認め、同社に処分期間中の賃金支払いなどを命じた。
判決によると、原告のうち1人は労働組合執行委員長で、2022年3月、未払いの手当があるとするメールを組合員に送信した。同社は、組合ではなく個人としてメールを送り、社員を扇動したとして20日間の出勤停止処分にした。
もう1人の原告は未払いの手当があると訴えた際、対応が不誠実だなどと上司を非難し、精神的苦痛を与えたとして15日間の出勤停止処分を受けた。
郡司裁判官は執行委員長について、労組のメールを使った可能性があり、個人として送ったとは言えないと判断。もう1人については、精神的苦痛を与えるほど非難したことは処分理由に当たるとしつつ、実際に未払いがあったことから「著しく相当性を欠く重い処分だ」として、2人の処分を無効と結論付けた。
ジェットスター・ジャパンの話 判決内容を確認していないので、コメントは控えます。
[時事通信社]