和歌山県田辺市で2018年5月、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の会社経営野崎幸助さん=当時(77)=を殺害したとして、殺人と覚醒剤取締法違反の罪に問われた元妻須藤早貴被告(28)の裁判員裁判の判決が12日、和歌山地裁であった。福島恵子裁判長は「殺害を疑わせる事情はあるが、被告が殺害したと推認するには足りない」として無罪(求刑無期懲役)を言い渡した。
事件への被告の関与を直接的に裏付ける証拠はなく、公判では野崎さんは殺害されたのかという「事件性」と、被告が殺害したのかという「犯人性」が主な争点となった。
検察側は被告が密売人から覚醒剤を購入していたことや、インターネットで「覚醒剤 死亡」などと検索していたと指摘。財産目当てで覚醒剤を摂取させ、殺害したと主張した。
しかし、福島裁判長は「被告が密売人から渡されたものが覚醒剤であるとは言い切れない」と指摘。検索履歴についても「覚醒剤の注文に関連したものと考えられる」として、「被告が野崎さんの殺害を計画していたことを推認させる行動とは言えない」と判断した。
さらに、「野崎さんが初めて覚醒剤を摂取し、誤って過剰摂取したことがないとは言い切れない」と付言し、「犯罪の証明がない」と結論付けた。
須藤被告は18年5月24日、自宅で野崎さんに致死量の覚醒剤を摂取させ、急性中毒で死亡させたとして起訴された。
和歌山地検の花輪一義次席検事の話 検察官の主張が受け入れられず残念。判決文の内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい。
[時事通信社]