4月の衆院東京15区補欠選挙で他陣営の演説や交通を妨害したとして、公選法違反(選挙の自由妨害)罪に問われた政治団体「つばさの党」代表の黒川敦彦被告(46)ら3人=公判中=について、東京地裁は17日、保釈を認める決定をした。保釈保証金は各1000万円で、黒川被告は即日納付。検察側は決定を不服として抗告した。
他の2人は党幹事長で補選に立候補した根本良輔(30)、党組織運動本部長の杉田勇人(39)両被告。
起訴状によると、黒川被告らは選挙期間中の4月16~25日、無所属で立候補した乙武洋匡氏(48)ら4候補の陣営に拡声機で執拗(しつよう)に詰問し、演説を妨害するなどしたとされる。
11月20日に開かれた初公判で、3人はいずれも無罪を主張した。
[時事通信社]