靖国神社(東京都千代田区)で5月、石柱に英語で「Toilet(トイレ)」と落書きしたとして、器物損壊と礼拝所不敬の罪に問われた中国籍の姜卓君被告(29)の判決が25日、東京地裁であった。福家康史裁判官は「悪質性が高い」として懲役8月(求刑懲役1年)を言い渡した。
福家裁判官は、姜被告が現場の下見やスプレーの購入など、犯行に不可欠な役割を積極的に果たしたと指摘。実際に落書きした中国籍の男2人=指名手配=と比べると責任は軽いが、「被告の役割は大きい」とした。
その上で、姜被告が動機について「処理水の放出に抗議し、海を守りたかった」と話したことに触れ、「酌むべき事情とは言えない」と述べた。
判決によると、姜被告は男らと共謀し、5月31日、靖国神社の石柱に赤色スプレーでToiletと大きく書いて汚損(損害見積額462万円)。公然と不敬な行為をした。
[時事通信社]