旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法が17日施行され、補償金などの請求受け付けが始まる。請求期限は2030年1月16日まで。
補償法は強制不妊手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支給する。いずれも亡くなっている場合は遺族が請求できる。人工妊娠中絶の被害者には、一時金200万円を支給する。都道府県の請求窓口を訪れた被害者らに対し、希望があれば専門の研修を受けた弁護士が無料でサポートする。
[時事通信社]
時事通信 2025年1月16日 14時10分
旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法が17日施行され、補償金などの請求受け付けが始まる。請求期限は2030年1月16日まで。
補償法は強制不妊手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支給する。いずれも亡くなっている場合は遺族が請求できる。人工妊娠中絶の被害者には、一時金200万円を支給する。都道府県の請求窓口を訪れた被害者らに対し、希望があれば専門の研修を受けた弁護士が無料でサポートする。
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