旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法施行を受け、17日から補償金や一時金の請求受け付けが始まった。認定されれば、強制不妊手術を受けた本人に1500万円の補償金などが支給される。
請求期限は17日から5年間。都道府県の窓口で受け付け、こども家庭庁に設置される審査会が被害認定を行う。
配偶者への補償金は500万円で、本人などが死亡した場合は遺族が請求できる。人工妊娠中絶の被害者には、一時金200万円を支給する。
昨年7月の最高裁判決で勝訴が確定した東京都の元原告、北三郎さん(仮名、82)は同日午前、都庁の窓口を訪れ補償金の請求を行った。北さんはいまだに被害を打ち明けられていない人たちがいるとして「声を上げてほしい。勇気を持って名乗り出て」と話した。
[時事通信社]