長崎に投下された原爆による被爆者の子らへ十分な援護策が行われなかったのは違憲だとして、被爆2世26人(うち2人が死亡)が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。22日付で、4人の裁判官全員一致の意見。違憲とは認めず、原告敗訴とした一、二審判決が確定した。
原告らは、被爆2世が被爆者援護法の対象にならないのは法の下の平等などを保障した憲法に反すると主張していた。
[時事通信社]
時事通信 2025年1月24日 18時18分
長崎に投下された原爆による被爆者の子らへ十分な援護策が行われなかったのは違憲だとして、被爆2世26人(うち2人が死亡)が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。22日付で、4人の裁判官全員一致の意見。違憲とは認めず、原告敗訴とした一、二審判決が確定した。
原告らは、被爆2世が被爆者援護法の対象にならないのは法の下の平等などを保障した憲法に反すると主張していた。
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