和歌山県立医科大学は40代の女性職員が超過勤務手当を不正に受給するなどしたとして、減給処分にしたと発表しました。
減給処分を受けたのは和歌山県立医科大学医学部の47歳の女性職員です。
県立医科大学によりますと、ことし4月末ごろ、危機対策室宛てに「不正行為をしている」といった内容が書かれた匿名の文書が届いたということです。
大学が調査をしたところ、医学部の47歳の職員が採用時の労働条件に反して、のべ180日であわせて45時間12分の遅刻・早退を繰り返し、給料約5万円を不正に受給していたことがわかりました。
ほかにも、実際には残業をしていないのにのべ68日であわせて126時間超の超過勤務手当の申請をして約17万5000円を不正に受給していたことも明らかになったということです。
これらを受け大学は、女性を減給3カ月(給料3分の1)の懲戒処分にしました。
女性職員は大学に対し「朝起きるのがつらかった」、「家の近くが通学路なので登校時間をさけていた」などの理由で遅刻し、昼休みがしっかりととれていない時間分を早退していたと理由を話しているということです。