兵庫県の女性2人が、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、国にあわせて6600万円の損害賠償を求めていた裁判で24日、国側が謝罪した上で慰謝料など1650万円をそれぞれに支払うことで和解が成立しました。
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、各地で国を訴えている裁判が起こされていますが、7月に最高裁で旧優生保護法が違憲との判決が出ました。
これを受けて各地の原告らは9月、国が慰謝料を支払うことなどで和解するとした合意書に署名しました。
このうち兵庫県内では60代の女性2人が、国にあわせて6600万円の損害賠償を求めていましたが、24日、国側が謝罪し、慰謝料など1650万円をそれぞれに支払うことで和解が成立しました。
原告らは「2年間、苦悩もあったがやっとすっきりした」「ようやく和解することができた。今後、差別をなくしてほしいと強く願っている」と話しました。