11月1日から改正された道路交通法で、京都府警は午前0時から午後2時までの間に、府内で2件の自転車の酒気帯び運転違反を検挙したと発表しました。
1日から施行された改正道路交通法では、自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されたほか、自転車の酒気帯び運転には罰則が新たに設けられ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
京都府警によりますと午前3時35分ごろ、京都市左京区で自転車を運転していた男子大学生(23)が転倒し、病院に搬送されました。
警察が病院で男子大学生の呼気を検査したところ、基準値を超えるアルコールを検知したことから、交通切符を交付して検挙したということです。
また、京都市中京区でも午前3時37分ごろ「ながらスマホ」をしながら自転車を運転していた男子大学生(21)を警察が発見し、声をかけたところ酒のにおいがしたため呼気検査を実施。
基準値を超えるアルコールを検知し交通切符を交付したということです。