今年8月、京都府内の畑から「九条ねぎ」を盗んだ罪に問われた男に、京都地裁は19日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、京都市伏見区の元ネギ農家、山本英雄被告(28)は、ことし8月、京都府久御山町内の他人のネギ畑から、「九条ねぎ」およそ216キロ(時価約19万4400円相当)を盗んだとして窃盗の罪に問われました。
山本被告は初公判で起訴内容を認め、検察は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
京都地裁は判決で「同業者から盗むことで天候不良による収入面の埋め合わせをした動機に酌量の余地などなく悪質な犯行」と指摘しました。一方で、「犯行を認めて被害者に直接謝罪し、被害弁償の意向を示して、反省の態度を示している」として、山本被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。