大阪弁護士会によりますと、大阪拘置所に収容されている死刑囚は2020年、雑誌の記事で名誉を毀損されたとして、ライターを相手に損害賠償を求めて徳島地裁に提訴しました。
死刑囚が弁論に出廷しようとしたところ、2回続けて拘置所が許可しなかったため、民事訴訟法の規定によって訴えは取り下げられたということです。
出頭を許可しなかった理由として大阪拘置所は、護送に職員や車両を確保しなければならず、「管理運営上の支障が生じる」などと説明したということで、大阪弁護士会は死刑囚の「裁判を受ける権利を著しく侵害した」として23日付けで警告しました。
大阪拘置所は、「違法・不当な点はなかったものと考えている」としています