学童クラブの元園長に有罪判決です。
おととし7月、滋賀県長浜市のプールで学童クラブの活動中だった小学1年の男児(当時6)が溺れて死亡しました。
学童クラブの元園長・大谷琢央被告(50)は、事前に児童らの身長や遊泳能力を把握しないなど事故を防止するための注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われています。
これまでの裁判で、大谷被告は起訴内容について争わない姿勢を示していました。
大津地裁は判決で、「実効的な監視体制を構築しないまま、被告人自身も慎重な監視を怠った。過失の程度は大きい」と指摘した一方、「反省の態度を示している」などとして、禁錮1年6ヵ月、執行猶予4年を言い渡しました。