福島市で、酒気帯び状態で自転車を運転したとして、1日、男性が摘発されました。道路交通法が1日に改正されてから、県内では初めての摘発です。
改正道路交通法では、自転車で酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
改正法が施行された1日、警察が福島市内で検問をしていたところ、声をかけた60代の男性から酒の匂いがしたために検査をしたところ、基準値を上回るアルコールが検出されたため摘発しました。改正法の施行後、県内では初めての摘発です。
改正道路交通法では、ほかにも、自転車を運転しながら携帯電話を使う「ながら運転」についても罰則が強化されています。
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