東京電力福島第一原発事故で、京都府内に避難した55世帯166人が国と東電に総額約8億2000万の損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決が18日、大阪高等裁判所でありました。
牧賢二裁判長は、国と東電に賠償を命じた1審・京都地裁判決を取り消し、東電に対してのみ92人への総額約1億1200万円の支払いを命じました。
国の責任は認めませんでした。
2018年3月の1審判決は、国の責任について、大規模な津波の到来が予見可能で、東電に対して行政指導などの規制権限を行使すべきだったと判断していました。
東電と同じ程度の賠償責任があるとして、当時の原告174人のうち110人に計約1億1000万円を支払うよう命じていました。