パワーハラスメントなどで県職員2人が懲戒処分を受けました。
県によりますと50代の男性職員は部下のパワハラ行為を認識していたにもかかわらず、その部下と被害者同席の下、意見交換を行わせ、パワハラは認められないとの不適切な報告を行いました。また、別の50代の男性職員は部下や出先機関の職員9人に対し、周囲に聞こえるように強い口調で叱責しパワハラ行為をしました。県はそれぞれ、戒告と減給1か月の懲戒処分としています。今年度の県職員の懲戒処分はこれで9件となります。
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