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【タイ】選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられるにあたり、在外選挙人名簿の登録申請の年齢も変わる

Global News Asia 2015年7月2日 17時0分

 2015年7月2日、在タイ日本大使館からのメールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第135号7月号によると、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられたことにより、タイ在住日本人の在外選挙人の認証手続き年齢も変更になった。

 公職選挙法が改正されたことで2016年6月19日以降に行われる衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から、選挙権の年齢が満20歳以上だったものが満18歳以上へと引き下げられた。これに伴い、海外で暮らす日本人が各国の大使館などで投票する際に登録しておく在外選挙人名簿の年齢条件も変更になった。

 日本国外から日本の選挙に投票するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を取得しておかなければならない。この証明書を持って指定された選挙日に大使館に出向くと投票が行えるようになる。在外選挙人登録手続きは、2016年6月19日において満18歳以上の者が所定の要件を満たしていれば、2016年6月19日から行えるようになった。

 タイでは在タイ日本大使館領事部または在チェンマイ日本国総領事館で認証手続きができる。また、タイ以外の国においても同様に手続きが可能になっているが、詳細は各国大使館領事部または総領事館に直接問い合わせるか、ホームページで確認してもらいたい。

【編集 : 高田胤臣】

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