2016年9月21日、在タイ日本大使館から来月10月に衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙が行われることが発表されている。ただし、在外投票ができる者は投票時点で対象区に登録された在外選挙人証を交付されている場合に限る。
今回行われる衆議院議員補欠選挙の対象区は下記の通り。
●衆議院東京都第10区(豊島区、練馬区(第9区に属しない区域))
●衆議院福岡県第6区(久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡)
選挙告示日は10月11日、バンコクにある在タイ日本国大使館が投票所になる予定の予定となる。
投票日時は10月12日の9:30~17:00までになる。その際には対象者であることを証明するパスポート、そして在外選挙人証の原本が必要となる。
在外選挙人証は大使館などで申請できるが、交付されるまでに時間がかかるため、9月現在で申請をしていない場合、今回行われる補欠選挙には間に合わない見込みだ。在外選挙人証は日本国外に長期滞在する際にはあらかじめ申請をしておくべき書類のひとつである。
【執筆 : 高田胤臣】
今回行われる衆議院議員補欠選挙の対象区は下記の通り。
●衆議院東京都第10区(豊島区、練馬区(第9区に属しない区域))
●衆議院福岡県第6区(久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡)
選挙告示日は10月11日、バンコクにある在タイ日本国大使館が投票所になる予定の予定となる。
投票日時は10月12日の9:30~17:00までになる。その際には対象者であることを証明するパスポート、そして在外選挙人証の原本が必要となる。
在外選挙人証は大使館などで申請できるが、交付されるまでに時間がかかるため、9月現在で申請をしていない場合、今回行われる補欠選挙には間に合わない見込みだ。在外選挙人証は日本国外に長期滞在する際にはあらかじめ申請をしておくべき書類のひとつである。
【執筆 : 高田胤臣】