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フィリピンへの一般観光客入国は、まだまだ先ーフィリピン観光省WEB

Global News Asia 2021年2月28日 8時0分

 2021年2月28日、新型コロナウィルス感染防止のため、アジアで一番早くロックダウン(都市封鎖)に踏み切り、中国人観光客の入国を阻止したフィリピン。マニラでは昨年3月15日から、セブでは3月21日から厳しく管理されている。入国制限は若干緩和されたものの、一般観光客の入国はまだまだ先になりそうだ。

 フィリピン観光省日本語版WEBページには、下記のオフィシャル情報が記載されている。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による旅行規制について
最終更新日 2021年2月22日

フィリピン入国管理局は渡航制限を一部解除いたしましたが、引き続き外国人や観光客の入国を制限している状況が続いています。

フィリピンへの渡航が許可されている者
9(E)ビザ保有者 - 外国大使館、外国政府・国際機関職員を含むフィリピンに認定された外交官
外国人航空会社の乗務員
9(C)ビザをお持ちの方 - 外国船員ビザ保有者
9(D)ビザをお持ちの方 - 条約トレーダービザ(米国、日本、ドイツ) 保有者
改正された連邦法第613号のセクション13シリーズ該当者(13クォータ、13A、13B、13C、13D、13E、13Gビザ)
RA7919ビザ保持者(1995年社会統合法)-1992年6月30日以前に入国した外国人が該当
EO324ビザ保有者- 1984年1月1日以前にフィリピンに入国し、EO324に基づいて付与された法定居住者が該当
ネイティブ・ボーン(NB)ビザ - フィリピンの永住権を持つ外国人との間に生まれた外国人の子供
短期滞在ビザ(TRV)保有者(MO ADD-01-038 / ADD-02-015 [インド人]に基づく
MCL-07-021永住ビザ保持者-フィリピン国民と結婚した中国人
有効な(新規または既存の)ビザを持っている以下の者は入国が許可されます。ただし、該当するフィリピン国籍者が国内にいることが条件になります。
a. フィリピン国籍の外国人配偶者
b. フィリピン国籍者の、未成年の外国籍の子供ならびに年齢にかかわらず特別なニーズを持つ外国籍の子供
c. 未成年のフィリピン国籍の子供と年齢に関係なく特別なニーズを持つフィリピン国籍の子供の、外国籍の親
再認証証明書(RC)またはRA9225 証明書に基づく2003年市民権返還再取得法(CRPC)を所持している外国人
EO226ビザ保有者(EO226の下で発行されたがEO63の下では発行されていないSIRVビザ保有者を含む)
RA8756ビザ保持者 - 多国籍企業の役員職を対象としたROHQ (Regional Office Headquarters) ビザ
47(A)(2)ビザ保有者 - 地域本部、地域事業本部、PEZAおよび/またはBOI登録企業の従業員として働く外国人従業員ビザ
ビザは以下の機関で発行されます。
a. Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority
b. Subic Bay Metropolitan Authority
c. Authority of the Freeport Area of Bataan
d. Cagayan Economic Zone Authority
e. Clark Development Corporation
the Balikbayan Privilege (RA6768)で入国を許可されるのは以下の者とする(EO408に基づくビザ免除国の国籍保有者に限る)
フィリピン国籍者の外国人配偶者と子供(年齢に関係なく)と旅行する**_***
**フィリピン国籍者と一緒に旅行しない場合は、規則11を参照してください。
***ビザが必要な国籍の方は規則11を参照してください。
元フィリピン国籍保有者で、一緒に旅行する外国人の配偶者や子供(年齢に関係なく)と一緒に旅行する方。
9(G)ビザをお持ちの方
a. 2020年12月17日以降に出国した方
b. 到着時に有効なACR IカードとECC-SRC(Special Return Certificate)を提示する必要があります。
9(G)2021年2月16日よりフィリピンへの渡航が許可されている方。2020年3月20日時点で有効かつ既存のビザをお持ちで、以前のIATF決議で入国が許可されていない方
a. 2020年3月20日以前に発行された有効な9(G)ビザをお持ちの方で、
入国時に有効期限の切れていないビザをお持ちの方
b. 2020年3月20日以前に発給されたEO63の有効な9(F)、
SVEG及びSIRVビザ保有者で、入国時に有効期限の切れていないビザを有する者
有効な特別永住者・退職者ビザ(SRRV)およびセクション9(A)ビザをお持ちの方で、入国時に特別入国許可書類(entry exemption document)を入国管理局に提示することが条件となります。
A. 特別永住者・退職者ビザ(SRRV)所持者
I. SRRVをお持ちの方は、特別入国許可書類(DFAの推薦書)を入国管理局に提示していただく必要があります。特別入国許可書類の提示がない場合、入国拒否の理由となり、SRRV保有者は直ちに次のフライトに搭乗しなければなりません。
B. 9(A) ビザをお持ちの方
I. 特別入国許可書類の提示は、9(a)項に基づく短期滞在ビザの入国を希望する旅客の入国を保証するものではありません。第9項(a)に基づく短期滞在ビザの所持者は、それぞれのDFA推薦書に記載されている渡航目的を立証することができなければなりません。
【編集 : Eula Casinio】

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