2021年4月23日19時、ラオスの街からは、人の姿が消えていた。バイクに乗る人々も100%マスクを着用、首相命令の効力があるのであろうか。それとも急な市中感染者がでたので、脅威を感じているのであろうか。
日本の緊急事態宣言は国民へのお願いベースで強制力が低いため、世間ズレした若者らが飲食店の閉店後、道端でマスクを着けずに泥酔する情けない様子がテレビで報じられている。しかし、ラオスでは人が消える程の真剣ぶりだ。
ラオスCOVID19対策特別委員会は、首都ビエンチャン60人、チャンパサック県2人、ボケオ県2人、ビエンチャン県1人の計65人のCOVID-19感染者が確認された。これで感染者数は計159人になった。22日から、ロックダウンの首相命令が発出された。
『ラオス日本大使館からの情報を転載』
2.責任分担を以下とする
2.1 都軍・都警察および各郡は第1友好橋国境、タードゥア地方国境、ドーン村・ノングダー・コークヘー慣習的国境の閉鎖の管理を行い、違法な出入国を検査防止し、メコン川の船舶管理を行うこと。
また、検問所を設け、首都の者が他県へと移動すること、他県の者が首都に入ることを禁止する。また高速道路、国道13号北、国道11号、国道13号南、国道10の県境において他県との乗客輸送サービスを停止すること。また、感染者、違法出入国者、その輸送を行った者の刑事的捜査を行い、4月22日付国防省告示(No.2151/MOD)を実施すること。
2.2 都保健局は、4か所でPCR検査を実施する(1)アヌヴォン競技場、(2)ビエンチャンホーチミン中学、(3)ブンカニョン屋内スポーツ場、(4)ラオヴィエトナム中学。首都内の濃厚接触者を追跡すること。対象グループへのワクチン接種を進めること。
2.3 都商工局はマスクやアルコール、医療機器、コメ、食品、飲料などの生活必需品の便乗値上げや売り惜しみを管理検査すること。4月22日付商工省特別委員会告示(No.0307/MOIC.DIT)と海産物輸入禁止の解除(No.0304/MOIC.TFC)を実施すること。
2.4 農林局は農業生産を推進し、4月22日付農林省ガイドライン(No.0491/MOA)を実施すること。
2.5 都情報文化観光局は、技術通信局、警察と協力して、偽情報を管理すること。エンターテイメント施設、カラオケ屋、飲み屋、マッサージスパ、インターネットカフェの閉鎖を検査すること。4月13日付情報文化観光省告示(No.337/MICT)を実施すること。
2.6 都教育スポーツ局は、公立私立学校の休学を管理すること。ビリヤード場、屋内スポーツ施設、闘鶏などの閉鎖を管理すること。4月21日付教育スポーツ省告示(No.421/MOES)を実施すること。
2.7 都公共事業運輸局は公共事業運輸省と協力して、高速道路会社の管理検査を行い高速道路を介した都への出入りを防止すること。保健局と協力して、第1友好橋における外国からの商品輸送ドライバーを管理し、保険加盟と医療モニタリング機器の使用をさせること。
2.8 郡政府および村は警察と協力して郡や村の検問所を設置し、家から人々が出ることを禁止すること。日用品の購入、通院など村や郡から出ることが必要な場合は、村組織からの許可を取得すること、もしくは、勤務先からの書類を保有すること。
船舶リストを作成し、メコン川の船を川岸に止め置き、ロックすること。
農業に行くもの数や地域を管理し感染リスクを生じさせないこと。
2.9 都特別委員会は、中央特別委員会や関係機関と協力し、隔離場所を規定すること。外国からの入国者の管理と検査を行い、医療モニタリング機器の着用やホテルへの輸送を行うこと。必要で条件を満たす場合は都からの出入りを許可すること。
2.10 都ネオラオサンサート、大衆機関、退役軍人協会らは人々へのCovid19の危険性への理解を深めさせること。
3.都内の個人・法人・組織は20名以上が参加する宗教行事、慣習的行事、結婚式、祝宴などを禁止。葬式など必要な場合は感染予防措置を厳格にとること。
4.首相命令15号第3項、11項に規定される継続して活動が許可される都内の事務所、機関、研究所、プロジェクト、事業、国営・民間企業は、職員の出勤時の根拠となるように職員の証明書を作成すること。他県へと行く必要な者は、都庁内にある都特別委員会もしくは中央特別委員会からの許可を得ること。ただし、都と他県の商品輸送ドライバーは除く。企業は証明書類を作成し提示させること。
都内で勤務する者、住居がある者で都内に戻る場合は住所や勤務先を証明する書類を有すること。例えば、家族台帳、住所証明書、就労証明書など。
第1友好橋からの商品輸送ドライバーの管理は、公共事業運輸省が別途定める規定に従う。
(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,家や職場などでは十分な換気を行う(30分に1回以上,数分間程度,2方向の窓を全開にする。窓が1つの場合にはドアを開ける。)
(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いができない場合は擦式アルコール消薬(濃度60%以上95%以下のエタノール)を携行するなどの手指消毒を徹底する。
(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる。距離がとれない場合にはマスクを着用する(マスク着用中は強い負荷の作業は避けて,こまめに水分補給をする。また,エアコンを使用するなど熱中症に注意する。)。
(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハンカチ,袖や肘の内側を使って口や鼻を押さえる(咳エチケット)。
(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える。
【編集 : SN】
日本の緊急事態宣言は国民へのお願いベースで強制力が低いため、世間ズレした若者らが飲食店の閉店後、道端でマスクを着けずに泥酔する情けない様子がテレビで報じられている。しかし、ラオスでは人が消える程の真剣ぶりだ。
ラオスCOVID19対策特別委員会は、首都ビエンチャン60人、チャンパサック県2人、ボケオ県2人、ビエンチャン県1人の計65人のCOVID-19感染者が確認された。これで感染者数は計159人になった。22日から、ロックダウンの首相命令が発出された。
『ラオス日本大使館からの情報を転載』
2.責任分担を以下とする
2.1 都軍・都警察および各郡は第1友好橋国境、タードゥア地方国境、ドーン村・ノングダー・コークヘー慣習的国境の閉鎖の管理を行い、違法な出入国を検査防止し、メコン川の船舶管理を行うこと。
また、検問所を設け、首都の者が他県へと移動すること、他県の者が首都に入ることを禁止する。また高速道路、国道13号北、国道11号、国道13号南、国道10の県境において他県との乗客輸送サービスを停止すること。また、感染者、違法出入国者、その輸送を行った者の刑事的捜査を行い、4月22日付国防省告示(No.2151/MOD)を実施すること。
2.2 都保健局は、4か所でPCR検査を実施する(1)アヌヴォン競技場、(2)ビエンチャンホーチミン中学、(3)ブンカニョン屋内スポーツ場、(4)ラオヴィエトナム中学。首都内の濃厚接触者を追跡すること。対象グループへのワクチン接種を進めること。
2.3 都商工局はマスクやアルコール、医療機器、コメ、食品、飲料などの生活必需品の便乗値上げや売り惜しみを管理検査すること。4月22日付商工省特別委員会告示(No.0307/MOIC.DIT)と海産物輸入禁止の解除(No.0304/MOIC.TFC)を実施すること。
2.4 農林局は農業生産を推進し、4月22日付農林省ガイドライン(No.0491/MOA)を実施すること。
2.5 都情報文化観光局は、技術通信局、警察と協力して、偽情報を管理すること。エンターテイメント施設、カラオケ屋、飲み屋、マッサージスパ、インターネットカフェの閉鎖を検査すること。4月13日付情報文化観光省告示(No.337/MICT)を実施すること。
2.6 都教育スポーツ局は、公立私立学校の休学を管理すること。ビリヤード場、屋内スポーツ施設、闘鶏などの閉鎖を管理すること。4月21日付教育スポーツ省告示(No.421/MOES)を実施すること。
2.7 都公共事業運輸局は公共事業運輸省と協力して、高速道路会社の管理検査を行い高速道路を介した都への出入りを防止すること。保健局と協力して、第1友好橋における外国からの商品輸送ドライバーを管理し、保険加盟と医療モニタリング機器の使用をさせること。
2.8 郡政府および村は警察と協力して郡や村の検問所を設置し、家から人々が出ることを禁止すること。日用品の購入、通院など村や郡から出ることが必要な場合は、村組織からの許可を取得すること、もしくは、勤務先からの書類を保有すること。
船舶リストを作成し、メコン川の船を川岸に止め置き、ロックすること。
農業に行くもの数や地域を管理し感染リスクを生じさせないこと。
2.9 都特別委員会は、中央特別委員会や関係機関と協力し、隔離場所を規定すること。外国からの入国者の管理と検査を行い、医療モニタリング機器の着用やホテルへの輸送を行うこと。必要で条件を満たす場合は都からの出入りを許可すること。
2.10 都ネオラオサンサート、大衆機関、退役軍人協会らは人々へのCovid19の危険性への理解を深めさせること。
3.都内の個人・法人・組織は20名以上が参加する宗教行事、慣習的行事、結婚式、祝宴などを禁止。葬式など必要な場合は感染予防措置を厳格にとること。
4.首相命令15号第3項、11項に規定される継続して活動が許可される都内の事務所、機関、研究所、プロジェクト、事業、国営・民間企業は、職員の出勤時の根拠となるように職員の証明書を作成すること。他県へと行く必要な者は、都庁内にある都特別委員会もしくは中央特別委員会からの許可を得ること。ただし、都と他県の商品輸送ドライバーは除く。企業は証明書類を作成し提示させること。
都内で勤務する者、住居がある者で都内に戻る場合は住所や勤務先を証明する書類を有すること。例えば、家族台帳、住所証明書、就労証明書など。
第1友好橋からの商品輸送ドライバーの管理は、公共事業運輸省が別途定める規定に従う。
(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,家や職場などでは十分な換気を行う(30分に1回以上,数分間程度,2方向の窓を全開にする。窓が1つの場合にはドアを開ける。)
(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いができない場合は擦式アルコール消薬(濃度60%以上95%以下のエタノール)を携行するなどの手指消毒を徹底する。
(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる。距離がとれない場合にはマスクを着用する(マスク着用中は強い負荷の作業は避けて,こまめに水分補給をする。また,エアコンを使用するなど熱中症に注意する。)。
(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハンカチ,袖や肘の内側を使って口や鼻を押さえる(咳エチケット)。
(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える。
【編集 : SN】