2024年11月25日、クシム株式会社は、同社取締役である田原弘貴氏に対する辞任勧告を発表し、同時に社内調査委員会の設置を公表した。この発表を契機に、会社側と田原氏との間で交わされた書簡や、田原氏による書簡の公開が注目を集めている。
田原氏の当初の代理人として名を連ねたのは、OMM法律事務所に所属する大塚和成弁護士だった。しかし、大塚氏は第二東京弁護士会の発表によると、2024年11月27日から2026年11月26日までの2年間、弁護士業務停止処分を受けていた。このため、27日以降の書簡には大塚氏の氏名は記載されていない。
大塚氏は、過去に三ッ星の買収案件においても代理人を務めた経験があり、その際には投資ファンドのアダージキャピタルが株式を買い進める戦略の一環で、いわゆるウルフパック戦略が議論を呼んだ。この経緯から、今回もウルフパック戦略が関連するのではないかとの憶測が広がっている。
ウルフパック戦略とは、連携している株主が株式保有割合を5%未満に抑えることで、大量保有報告制度の適用を回避する手法。株価上昇を抑える目的で大量保有報告の提出を遅らせ、安値で株式を買い進める狙いがあるとされている。しかし、日本の金融商品取引法では、共同して株式を取得・譲渡・議決権を行使する場合、共同保有者として認定され、大量保有報告を提出しないことは違法とされているのだ。
クシムの発表によると、同社の重要事実に関連する情報が、田原氏を通じて外部の情報受領者A氏に共有されていたことが確認されたとしている。また、A氏がクシム株式を直接・間接的に保有していることや、同社連結子会社である株式会社Zaifに対し、中国本土からビットコインを持ち込む提案があったとも記されている。これらの情報が事実であれば、インサイダー取引の疑義が生じるだけでなく、田原氏や関連者が保有する株式が5%を超えている場合、ウルフパック戦略の可能性が高い。
ウルフパック戦略は、中国資本家グループが利用する手法として過去にも複数の事例が報告されている。日本の金融商品取引法における罰則が軽い点を利用し、違法行為が横行しているとの指摘もある。このような背景を受けて、日本国内での法規制の強化や国際的な連携の必要性が改めて議論される。
【編集 : af】
田原氏の当初の代理人として名を連ねたのは、OMM法律事務所に所属する大塚和成弁護士だった。しかし、大塚氏は第二東京弁護士会の発表によると、2024年11月27日から2026年11月26日までの2年間、弁護士業務停止処分を受けていた。このため、27日以降の書簡には大塚氏の氏名は記載されていない。
大塚氏は、過去に三ッ星の買収案件においても代理人を務めた経験があり、その際には投資ファンドのアダージキャピタルが株式を買い進める戦略の一環で、いわゆるウルフパック戦略が議論を呼んだ。この経緯から、今回もウルフパック戦略が関連するのではないかとの憶測が広がっている。
ウルフパック戦略とは、連携している株主が株式保有割合を5%未満に抑えることで、大量保有報告制度の適用を回避する手法。株価上昇を抑える目的で大量保有報告の提出を遅らせ、安値で株式を買い進める狙いがあるとされている。しかし、日本の金融商品取引法では、共同して株式を取得・譲渡・議決権を行使する場合、共同保有者として認定され、大量保有報告を提出しないことは違法とされているのだ。
クシムの発表によると、同社の重要事実に関連する情報が、田原氏を通じて外部の情報受領者A氏に共有されていたことが確認されたとしている。また、A氏がクシム株式を直接・間接的に保有していることや、同社連結子会社である株式会社Zaifに対し、中国本土からビットコインを持ち込む提案があったとも記されている。これらの情報が事実であれば、インサイダー取引の疑義が生じるだけでなく、田原氏や関連者が保有する株式が5%を超えている場合、ウルフパック戦略の可能性が高い。
ウルフパック戦略は、中国資本家グループが利用する手法として過去にも複数の事例が報告されている。日本の金融商品取引法における罰則が軽い点を利用し、違法行為が横行しているとの指摘もある。このような背景を受けて、日本国内での法規制の強化や国際的な連携の必要性が改めて議論される。
【編集 : af】