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書類改ざんで減給1か月、単身赴任手当を不正受給で戒告…北海道職員4人に対する懲戒処分を発表

北海道放送 2024年9月6日 23時39分

北海道は、6日、4人の職員に対する懲戒処分を発表しました。

減給1か月の処分となったのは、総務部の30歳の男性職員です。

この職員は、2021年5月、システムの不具合で、公宅の退去者に対し、誤って還付した家賃の返納を求める通知を送りました。

しかし、退去者から返納がなかったため、2022年2月、誤って還付したことを隠ぺいするために、調定書を改ざんしました。

ことし1月、退去職員から返納があったことで、調定書の改ざんが発覚、6日付で1か月の減給処分となりました。

男性職員は「焦ってしまって自分の力でやりとげないといけないと思ってしまった。迷惑をかけて申し訳ない」と話しているということです。

一方、総務部の36歳の男性職員は、去年6月からことし2月までの間、妻と同居しているのにもかかわらず、別居しているとウソの届け出をし、単身赴任手当あわせて68万4000円を不正に受け取っていたとして、6日付で戒告処分となりました。

「道政相談センター」に情報提供があり調査したところ、不正が判明したということです。

この職員は不正に受け取った手当は全額返済していて、「職場や周囲に迷惑をかけて申し訳なかった」と話しているということです。

また、保健福祉部の48歳の管理職の男性職員は、ことし1月、JR平和駅のホームで、クリアファイルに入れていた書類を誤って落とし、書類は風に飛ばされました。

飛ばされた書類は同僚らとともに現地で回収に当たりましたが、8枚中いまだ6枚が不明だということです。

書類には、医療機関に入院中の患者4人の氏名、年齢、診断名といった個人情報が記載されていて、この職員は6日付で戒告処分となりました。

このほか、総務部の54歳の男性職員は、ことし6月、網走市内を旅行中、時速30キロ制限のところを時速45キロ以上で運転する速度違反しました。

所属長に報告したことで、6日付で戒告処分となりました。

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