2022年2月から10月の間に、陸上自衛隊函館駐屯地の47歳の男性陸曹が、指導した後輩が改善されなかったことに腹を立てて足蹴りするなどの暴行を加えたとして、停職2か月の懲戒処分を受けました。
3日付で停職2か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊函館駐屯地、第28普通科連隊に所属する47歳の2等陸曹の男性です。
陸上自衛隊によりますと、47歳の男性陸曹は2022年2月10日から10月8日までの間に、函館駐屯地内や演習場などで、後輩隊員に対し、足蹴りするなどの暴行を加えました。
被害にあった隊員は2022年10月14日、所属する部隊に暴行を受けたことを報告したということです。
陸上自衛隊は、被害にあった隊員から話を聞くなどして、発覚から約2年後の2024年12月3日、47歳の男性陸曹を停職2か月の懲戒処分としました。
男性陸曹は「深く反省しています」と話し、指導した後輩隊員が改善しなかったため、暴行行為に及んだと話しているということです。
懲戒処分の発表について、第28普通科連隊長の廣山俊一1等陸佐は「今後、このような事案が起きないよう、服務指導を徹底してまいります」とコメントしています。