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去年10月の衆院選で北海道3区と鳥取1区の『一票の格差』は“2.06倍” 弁護士グループが憲法違反などとして選挙の無効を求めた訴えを札幌高裁も退ける

北海道放送 2025年2月12日 19時17分

一票の価値に2倍以上の格差があった去年10月の衆議院選挙は、憲法に違反するとして弁護士グループが選挙の無効を求めた裁判で、札幌高裁は「合憲」と判断しました。

去年10月に行われた衆議院選挙では、議員1人あたりの有権者数が、全国で最も少なく石破総理の選挙区の鳥取1区と、全国で最も多い北海道3区の一票の格差は2.06倍になっていました。

これは“一票の格差”を2倍未満と定めた法律や、投票の価値の平等を定める憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙の無効を求める訴えを起こしていました。

12日の判決で札幌高裁は「区割りの改定で、投票価値の平等との調和が保たれておらず、国会に与えられた裁量権の行使として、合理性を有してなかったとは言えない」などとして、原告の訴えを退けました。

原告側訴訟代理人 伊藤真弁護士
「あくまでも選挙当日の1票の価値が重要であって、4年前の制度設計した時に(1票の格差が)2倍未満だからいいでしょ、という話では、まったくない」

「裁判所がそこを無視していることが大変残念です」

“一票の格差”をめぐる選挙無効の裁判は、全国14の高裁と支部で審理されていますが、これまでに3つの裁判所が合憲の判断を示したほか、12日、広島高裁も合憲としました。

去年の衆議院選挙は、人口に比例したアダムス方式によって、初めて区割りを見直しましたが、格差が2倍を超えたため、裁判所の判断が注目されていました。

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