国が定める被爆地域の外で原爆にあった長崎の被爆体験者らが被爆者認定を求めた裁判で長崎地裁は9日、原告の一部に手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。
原告の被爆体験者ら44人は、雨や灰を含む放射性降下物を通じて健康被害が出ていると訴え、被爆者として認定するよう求めています。
長崎地裁は、被爆地域の外でも放射性降下物を含む、いわゆる「「黒い雨」が降った事実が認められる」と判断。この地域で原爆にあった原告15人について、法律が定める「被爆者」と認め長崎市と県に対し被爆者健康手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。
一方、残る原告29人については訴えを退けました。
午後3時半ごろ長崎地裁の判決を受け広島でも被爆者として認められていない「黒い雨」訴訟の原告団が会見を開きました。
■第二次黒い雨訴訟原告団長 岡久 郁子さん
「今回(被爆者に)認められなかった人たちは、応援してなんとか運動は引き継ぎたい応援したい」
【2024年9月9日放送】
この記事の動画はこちらから再生できます