男が自分にかけた多額の生命保険金をだまし取ろうとした「替え玉保険金殺人事件」の控訴審で、広島高裁は懲役30年の一審判決を支持する決定をしました。
判決を受けたのは、広島市西区の男(34)です。
一審では、男が3年前、廿日市市内のホテルで当時大学生の男性にアルコールなどを摂取させ殺害。男が自身にかけていた6億円を超える保険金をだまし取ろうとした「替え玉保険金殺人」として懲役30年を言い渡し、被告が控訴していました。
21日の判決公判で、広島高裁の畑山靖裁判長は「保険金を取得するため身代わりで殺害したことは計画的で人命軽視も甚だしい」と指摘。「謝罪の言葉を真の反省の表れと評価することは困難で、量刑が不当とは言えない」などとして、有期刑で最長となる懲役30年とした一審判決を支持し、控訴を退けました。
(2024年11月21日放送)
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