船井電機(大阪府大東市)が10月24日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。複数の報道によると、同社の取締役が準自己破産を申し立て、それが受理された結果だという。今後、破産管財人となった弁護士のもと、破産の手続きが進められることになる。
●準自己破産とは?
通常、法人が自己破産する場合は「意思決定機関での承認」がないと申し立てられない(意思決定機関がない場合は、意思決定権を持つ人全員の同意が必要)。
しかし、何らかの理由で意思決定機関での承認が取れない、あるいは意思決定権を持つ人全員からの同意が取れない場合は、一定の要件を満たすことで意思決定権者(清算中の法人は清算人)が破産を申し立てることもできる。これを「準自己破産」という。準自己破産の申し立てによって破産手続きが決定した場合、決定後の流れは通常の自己破産と同様となる。
●ヤマダホールディングスの対応
船井電機はヤマダホールディングスと業務提携を行っている。それに伴い、スマートTV(Android TV/Fire TV)やHDDレコーダー、PC用ディスプレイといった同社の国内向け製品はヤマダデンキ(ヤマダホールディングス子会社)が独占的に販売していた。
本件に伴い、ヤマダデンキは「船井電機株式会社の今後の動向を注視」しつつ、「これまでに販売したFUNAIブランド製品のアフターサービスについては、お客様にご迷惑をおかけすることの無いよう販売店として責任をもって対応」するとのメッセージを発出している。