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【エンタがビタミン♪】伊藤健太郎、吉澤ひとみ… “人身事故を起こした時守るべき5つの義務”とは?

TechinsightJapan 2020年11月4日 19時49分

俳優・伊藤健太郎(23)が10月28日、自身が運転する乗用車で2人乗りのバイクと衝突する事故を起こした。バイクに乗っていた男女が怪我をしたが、伊藤は事故現場からそのまま走り去ったことから翌29日に警視庁に逮捕された。2018年9月には元モーニング娘。の吉澤ひとみさんも人身事故を起こしたものの、その場から去っているが、通常の人身事故とひき逃げとでは量刑にどのような差が生まれるのか。テックインサイトでは弁護士から回答を得た。

伊藤健太郎が起こした交通事故に世間では衝撃が走ったが、それは旬の売れっ子若手俳優だという理由だけではないだろう。自動車のハンドルを握る以上、誰でも事故を起こす可能性は拭えない。しかし伊藤の場合、そのまま車で走り去り、目撃者の説得により現場に戻ったひき逃げだったことも大きかった。事故翌日の10月29日に警視庁は伊藤健太郎を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。伊藤の車と衝突したバイクに乗っていた20代の男女は骨折などの重軽傷を負っている。

では人身事故を起こした場合、ひき逃げすると量刑にどのような差が発生するのか。弁護士によると、危険運転ではない通常の過失運転致死傷の場合は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金が科せられる。一方でひき逃げに当たる道路交通法の救護義務違反は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。さらに事故(過失運転致死傷)とひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)はどちらかだけでは発生せずに併合罪になるので、合わせて懲役15年以下になるという。

つまり、人身事故を起こした際に道路交通法の諸義務を遵守すれば7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金、一方でひき逃げをすれば懲役15年以下の刑が科せられることになる。ここでいう人身事故を起こした場合に守らなければならない義務は、次の5つだ。

1.直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に車を停めて、現場を立ち去らない)
2.負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせる)
3.道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する)
4.警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置などを報告する義務
5.報告を受けた警察官が必要と認めて発するところの、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

2018年9月6日には元モーニング娘。メンバーとして活躍した吉澤ひとみさんが、酒気帯び状態で乗用車を運転し、赤信号だった交差点に時速86キロで突入、2人に怪我をさせてそのまま走り去った。同年11月30日、東京地裁は吉澤に懲役2年執行猶予5年の判決を言い渡した。刑事責任は相当重いものの、被害者と示談が成立していることや吉澤さんが反省していることから実刑は回避されたという。吉澤さんはこの事故を機に芸能界を引退している。

伊藤健太郎は10月30日に釈放された。東京湾岸署から姿を見せた伊藤は、「この度は自分が起こした事故のせいで、たくさんの方々にご迷惑をおかけしてしまったことを深く反省しています。本当に申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げた。そして「自分のせいで怪我をしてしまった被害者の方々にも、これから僕自身、一生かけて償っていきたいと思っていますし、これからどのように償っていくべきかしっかりと向き合って考えていきたいと思っています。このたびは本当に申し訳ありませんでした」と重ねて謝罪した。伊藤の今後は被害者との示談が成立するか否かによっても変わってくるが、「逃げた」という行為は伊藤に重くのしかかってくるようだ。

画像1枚目は『伊藤健太郎 2020年10月20日付Instagram「明日25:28から「ムビふぁぼ」#29」』のスクリーンショット
(TechinsightJapan編集部 関原りあん)

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