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海外移住者の株含み益に課税、富裕層の「税逃れ」阻止に期待

JIJICO 2014年10月25日 10時0分

財務省、海外に移住する時点で「含み益」に課税する方針

財務省は10月21日、海外に移住する時点で「含み益」に課税する方針を明らかにしました。これは、富裕層が税負担の軽い国に移住した後で、自己が保有する株式を売却することで売却益への課税を逃れるのを防ぐためです。超富裕層向けの対策として来年の税制改正大綱に盛り込まれる見通しで、対象者は年間100人程度の見込みです。

日本国内では株式の売却益に対して国税と地方税合わせて20%が課税されますが、国によっては売却益に対しては税率が低かったり、シンガポールや香港、スイスのように税金のかからない国もあります。そのような国に移住して保有株式を売却することで、富裕層は税金を払わないで済みますし、国としては本来納税されるはずだった税金が入らないことになります。

課税を逃れたい富裕層側と課税したい国側とのいたちごっこ

このように国と国との間の税制の違いに注目することで、税金を逃れる動きは昔からあり、ごく一部の人たちが利用してきました。例えば、裁判にまで発展した「武富士事件」では、武富士創業者の武井氏が、巨額の財産を香港在住の息子に贈与した場合の課税関係が争われました。1300億円の課税を主張した国税に対し、最高裁の判決では武井氏側の主張が認められ、国は加算金を含めて2000億円を武井氏に返還しています。この事件では「居住」の要件を巡って争われ、敗訴した国は、その後、「居住」要件を見直しています。課税を逃れたい富裕層側と課税したい国側が、いたちごっこを昔から繰り返しているのです。

話を今回のケースに戻すと、実際には株を売却してもいないのに、移住する段階で売却したとみなして課税するのはやりすぎではないか、という印象を持つ人も多いかもしれません。しかしながら、米国をはじめとする先進諸国は、富裕層や多国籍企業が税金の安い国へ移住したり拠点を移したりした結果、自国の税収が減ることについて深刻に受け止めています。2012年のFacebook上場の際には、創業メンバーの一人が米国籍を外れてシンガポール国籍となっていたため、売却益への課税が行なわれなかったことが話題となりました。

米、独、仏では導入の実績があり、日本は遅すぎるという主張も

今回の移住段階での課税は、いわゆる「出国税(Exit Tax)」と呼ばれるもので、居住者が非居住者となるために出国しようとする段階、いわば根っこの段階で課税しようとするものです。米国やドイツ、フランスでは既に導入の実績があり、日本は遅すぎるという主張すらあります。消費税率が上がり、配偶者控除は縮小する方向といった増税路線の中で、富裕層の租税回避を容認するのは、社会的な合意を得づらいという判断でしょう。

出国税の対象者の基準をどうするか、転勤などの一時的な移住をどう扱うか、出国時点で税金を実際に納付するのか、あるいは納税猶予するのかといった技術的な話や、また、いたちごっこが繰り返されるのではという懸念もありますが、一定の効果は期待できるものと考えられます。

(西谷 俊広/公認会計士)

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