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もしもの時の医療費負担を軽減「高額療養費」活用法

JIJICO 2014年10月29日 10時0分

平成27年1月に改正「高額療養費制度」とは

私たちは、病気をした、ケガをした、虫歯が痛くなった、というときに医療機関や薬局で支払う治療費や薬代に関して、年齢別に定められた割合(1~3割)を負担します。この自己負担金額が高額となった場合、患者が負担した医療費の一部を払い戻す制度のことを「高額療養費」といいます。

「自己負担限度額」は年齢(70歳以上・70歳未満)や所得によって異なりますが、70歳未満の高額療養費制度が平成27年1月に改正されます。一言でまとめると「高所得者は負担増、一般所得者は同じまたは負担減」となります。※上位所得者:標準報酬月額53万円以上、国保:旧ただし書き所得600万円超
※一般所得者:上位所得者、低所得者に該当しない者
※低所得者:住民税非課税世帯
※健保:標準報酬月額
※国保:旧ただし書き所得(総所得金額等-33万円)

おそらく、多くの人は病気やケガに備えて、医療保険やガン保険に加入して医療費負担に備えていることと思いますが、高額療養費制度を理解した上で、保険を活用していますか?せっかく給料やボーナスから健康保険料等を支払っているので、もしもの時は、この高額療養費をフルに活用しましょう。

「月初入院、月内退院」できるようなスケジュールを立てる

高額療養費制度では、「同じ月」に「同じ医療機関」で診療を受け、医療機関等に支払う自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた部分について支払った医療費が払い戻されます。

まず、ポイントは「同じ月」ということ。暦月で判定しますので、1日から月末までの医療費を合計して計算します。同じ高額な医療費を支払うとしても、「1カ月以内で支払う場合(自己負担限度額を1回負担)」と「月をまたぎ2カ月で支払う場合(自己負担限度額を2回負担)」を比べると、1カ月以内で支払う方が負担は少なくなります。例えば、計画治療、計画手術の場合は、「月初入院、月内退院」できるようなスケジュールを立てることも一つの方法です。

2.1万円以上だと他の医療費と合算可能。多数該当はさらに負担減

また、2.1万円以上だと他の医療費と合算できます。同じ医療機関でも「医科」と「歯科」、「外来」と「入院」は別々に計算します。それぞれで2.1万円以上の医療費は、別の医療費と合算したり、同じ公的医療保険に加入する家族全員分の医療費とも合算して計算できます(70歳以上の取扱いは異なります)。

そして、多数該当の場合はさらに負担減に。過去12カ月で3回以上、高額療養費に該当する場合は「多数該当」として4回目以降の高額療養費の自己負担限度額はさらに少なくなります。つまり、4カ月に1回以上のペースで高額医療費を支払う月がある場合には負担が軽減されます。

ただし、対象外の医療費も。食事代や差額ベッド代、先進医療の技術料等には、高額療養費は適用されません。医療保険の入院給付金や先進医療特約等で手当てしたり、貯蓄を取り崩すことになるでしょう。また、請求できるのは診療を受けた月の翌月初日から2年以内。早めに手続きすることをお勧めします。

(益山 真一/ファイナンシャルプランナー)

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