ある企業がつくりだした名称が広まって一般化するケースも
ある商品の普通名称は、その商品を指定した場合には商標登録できません。例えば、「テレビ」を「テレビジョン受信機」について登録することはできません。もし、その登録を許すと、他の者は「テレビ」を「テレビジョン受信機」について使えなくなってしまうからです。
しかし、現代の製品は、ある企業がつくりだしたものが広まって一般化するケースも多く、そうなると、商品名が普通名称になってしまうという事態が生まれることもあります。
「正露丸」がたどってきた商標登録をめぐる歴史
例えば、先日、不正競争防止法に関して、大幸薬品の敗訴が確定した「正露丸」。この正露丸、もともと「征露丸」でした。1902年、大阪の「薬商中島佐一薬房」が木クレオソート丸剤について「忠勇征露丸」という商品名で売薬免許を取得したのが起源のようです。当時は日露戦争(1904~1905)の開戦前夜で、ロシア(露西亜)を征すべし、という時代背景のもとでこの名前が付けられたのでしょう。日露戦争での勝利もあって、「征露丸」は広く普及することになります。しかし、「征露丸」は商標登録されることもなく、多数の類似商品が生まれ、それらはみな「征露丸」を名乗ることになります。
その後、特定の国に対し「征」の字を使うことは好ましくないとの判断の下で「征露丸」から「正露丸」へと名称が変えられていきました。第二次大戦後の1954年、薬商中島佐一薬房の「忠勇征露丸」製造販売権を継承する大幸薬品が「正露丸(セイロガン)」の商標登録を出願、いったん登録されますが、その後、20年の歳月を経て、この登録は裁判で無効と判断されてしまいます。これは、出願時、クレオソートを主成分とする整腸剤について「正露丸」は一般に使用される名称だったという認定に基づくものです。
普通名称化してしまうと、独占的に使用する権利は失われる
この例は、出願時に既に普通名称化していたというケースですが、商標登録後に普通名称化した場合も、商標権の効力が及ばなくなってしまいます。つまり、登録があっても権利行使はできなくなってしまうのです。
自社商品の名前が普通名称化するくらい普及するのは企業にとって好ましいことでしょう。しかし、普通名称化してしまうと、その名称を独占的に使用する権利は失われてしまいます。しかも、「正露丸」の登場した時代と比べ、ネットの普及している現代では、言葉はあっという間に普通名称化してしまいます。企業としては、他社に横取りされないように早めに商標出願をし、出願後も普通名称化しないように、その管理を怠らないことが重要です。
(小澤 信彦/弁理士)