選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで
安倍総理が衆議院の解散に踏み切りました。来月、衆議員の総選挙が行われることになります。平成25年5月26日から施行された改正公職選挙法により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されていますので、今回は、インターネット選挙運動について有権者が気をつけるべき点を説明します。
そもそも選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができないものとされています(公職選挙法129条)。また、未成年者の選挙運動は禁止されています(同法137条の2)。これらに違反した場合には、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されるとともに(同法239条1項1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項、2項)。この点は、従前の規制がそのままインターネット選挙運動にも当てはまります。
電子メールを利用する方法で選挙運動をすることは禁止
次に、有権者は、電子メールを利用する方法で選挙運動をすることが禁止されています。すなわち、候補者及び政党等は、電子メールを利用する方法で選挙運動用文書図画を頒布することができるのですが(法142条の4)、それ以外の一般有権者は、引き続き禁止されており、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することにより頒布することはできません。
また、選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用文書図画をプリントアウトして頒布することもできず(法142条)、違反した場合には、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されるとともに(同法243条1項3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項、2項)。
FacebookやLINEなどの選挙運動は禁止の対象外
ただし、ここでいうところの電子メールを利用する方法とは、SMTP方式及び電話番号方式の二つが定められていますので、FacebookやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は「電子メール」ではなく「ウェブサイト等」に該当するものとして、一般の有権者であっても禁止の対象外とされているようです。
そのほか、説明するまでもありませんが、候補者に関し、虚偽の事項を公開することは禁止されていますし、氏名等を偽って通信をしてはならないなど、誹謗中傷・なりすまし等に関しても、公職選挙法のみならず刑法によって処罰の対象とされています。
健全な民主主義を実現するためには、有権者といえども、ルールに則った選挙運動を心掛けなければならないのです。
(田沢 剛/弁護士)