財産を最大限に残すためには「相続税の節税」が絶対必要条件
昔から「相続が3回発生すると財産が無くなる」といわれています。では、どのようにすれば子や孫に財産を残していくことができるのでしょう。その最も重要な考え方が「資産価値を維持しながら相続税を節税する」ということです。
平成27年以降、相続税の基礎控除額が6割に減ります。この改正の影響は資産家ほど深刻です。相続税は累進税率のため、資産を持っているほど課せられる税率が高く、基礎控除額が減ることによる影響も大きくなるのです。
例えば、相続人が子ども3人の場合で遺産総額が5,000万円の場合、改正による増税の影響は20万円ですが、遺産総額が3億円の場合、その影響は960万円となります。資産家が子や孫世代に財産を最大限に残すためには「相続税の節税」が絶対必要条件といえるでしょう。
非課税制度の活用で「資産価値を維持しながら相続税を節税する」
しかし、相続税の節税だけに着目した結果、例えば借金をしてまでマンションを建てると、相続税の節税はできたとしても、空室が増えて借金の返済ができなくなり、結局、マンションごと処分してしまう、という悲しい結果になることもあります。相続税の節税は「資産の価値を維持しながら」行う必要があるのです。では、どのようにすれば「資産価値を維持しながら相続税を節税する」ことができるのでしょう。
相続税法には、資産価値は同じでも課税される割合が全く違う財産があります。例えば、現金と生命保険金。現金は100%課税される財産ですが、生命保険金は「相続人の数×500万円まで」は非課税、課税される割合は0%です。相続人が4人の場合、現金を2,000万円残すと、その2,000万円には相続税が課せられますが、生命保険金で残すと相続税は課税されません。これが「資産価値を維持しながら相続税を節税する」1つの例です。非課税制度はできるだけ活用しましょう。
大きな節税効果を生み出すには「建物の建築」が有効
ただし、非課税制度の活用だけでは節税に限界があります。そこで、資産家が大きな節税効果を生み出すには「建物の建築」が有効です。なぜなら、建物は建築した時点で相続税が課税される割合が40%~50%になるからです。
例えば、5,000万円で自宅を建て替えた場合、その自宅は相続税の計算上2,000万円(40%)程度で評価されます。あくまで、相続税の計算上は2,000万円で評価するだけで、実際の価値が目減りしたわけではありませんし、自宅の建築にはマンション経営のようなリスクはありません。
このように「資産価値を維持しながら相続税を節税する」ことが、損せず子や孫に財産を残す秘訣といえます。
(松岡 敏行/税理士)