同性婚の婚姻届を区役所が不受理に
同性婚を発表した女性タレント同士が、区役所に婚姻届を提出したところ、不受理にされたとの報道がありました。現在、日本では一般的に「結婚」というと男女のカップルが想定されることに異論はないと思われます。
実際、日本では民法をはじめとする「結婚」に関連する法律は、いずれも婚姻関係にある二人について「男女のカップル」であることを前提にしていると解されています。実務上の運用も、同性同士のカップルが婚姻届を提出しようとしても受け付けてもらえません。
法律上、実務運用上、同性婚を認める施策は可能か
では、上記のような法律上、実務運用上の壁を取り払うような施策が、現在の日本において可能かどうかについて検討してみたいと思います。同性婚を明示的に認めるような法律ないし実務上の運用が可能かどうかについては、まずは憲法上、同性婚が許容される余地があるかどうかにかかっています。日本の最高法規である憲法が、そもそも同性婚自体を完全に否定しているというのであれば、これを法律で認めることは不可能だからです。
「結婚」について憲法では、第24条に定めがあります。その同条第1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定めています。
また、同条第2項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定められています。
これらの条文の文言を杓子定規に解釈すれば、「両性」や「夫婦」という言葉があるので、前者は「男女二つの性別」、後者は「夫(男性)と婦(女性)」を意味する以上、憲法上の結婚は男女間においてのみ予定されていると考えることもできます。
同性愛者個人の尊厳を無視した結婚制度は憲法に反する?
しかし、この憲法24条の文言を解釈する際には、同条が制定された意義、経緯、制定された時代背景等を無視すべきではないと思います。憲法24条が制定された意義は、当時の日本の時代背景としてまだ女性の地位が低く、日本独特の家長制度が存在しており、結婚というもの自体「家のため」「親の意向に沿って」という形式が残っていたものを払拭するという点にあったとされています。
そうであるならば、「両性の合意のみ」というところも、「両性」という部分に力点はなく、「(親などの)外部の意向に左右されること無く当人同士のみの合意により(結婚は成立する)」というところに力点があると考えるべきです。同様に「夫婦」という文言も、「男女」という点に深い意味は無く、「結婚をする二人」という意味と考えれば、憲法は結婚について、必ずしも生物学上の男女に限る趣旨ではないと理解できます。
同性婚を認めるような法改正も理論上は可能
なお、この点については、憲法24条第2項が「個人の尊厳」に立脚することを明記していることからも、同性愛者個人の尊厳をないがしろにするような結婚制度は、むしろ憲法に反するものであるともいえます。
冒頭の女性タレントの事例では、区役所はこの憲法24条を反証の材料とせず、不適法であるからという曖昧な説明だったといいます。以上の通り、憲法は必ずしも同性同士の結婚を明示的には否定していないといえます。すると、同性婚を認めるような法改正も理論上は可能であるといえます。
(河野 晃/弁護士)