高齢で認知症を疑われる状態での遺言作成は要注意
近年、「終活」が取り上げられるようになり、その一貫として遺言の重要性についての理解も進んでいます。一般論として「遺言はないよりあったほうがよい」と言えますが、遺言を巡る紛争では「遺言者が遺言を作成する能力があったのかどうか」が争われることもしばしばあります。特に問題となるのは、高齢で認知症を疑われる状態で遺言を作成した場合です。このような場合、遺言は有効と見なされるのでしょうか。
まず前提として、遺言を作成するためには「遺言能力」(遺言の内容を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)が必要とされます。民法では、「15歳に達した者は遺言をすることができる」と定めているため、遺言能力として必要な水準としては、法律行為一般より少しハードルが低い(有効な法律行為をすることができるのは成人してから)と言えるでしょう。分かりやすく言い換えれば、自分自身が作成した遺言でどのような結果が生じ、利害関係がどうなるかを判断できるかどうかということになります。
遺言の意味や効果を判別できなかったといえるかどうか
ところで、認知症といっても意思の疎通が困難な状態から、物忘れが多くなったような軽度のものまで状態はさまざまです。そのため、認知症であるからといって、必ず遺言能力がないということにはなりません。また、症状が回復して遺言能力が戻ってくるということも無いわけではありません。
実際に遺言の有効性が争われる場合は、遺言者の具体的な症状や状態に照らし、遺言の意味や効果を判別できなかったといえるかどうかが分水嶺になると思われます。
最近では、認知症が疑われる場合、まずその程度を判断するために病院などで「長谷川式簡易評価法」により検査が行われることが多いと思われます。この検査は認知症の程度を判断し、成年後見等の要否にも用いられるものであり、一つの基準として位置付けられています。
認知症の程度によって異なる判断
裁判例では、概ね長谷川式テストで15点以下の場合、その他の事情を考慮して無効とされる場合が散見され、10点を下回る場合には無効とされるケースが多いように思います。もちろん、長谷川式テストは1つの指標に過ぎず、実際の判断は遺言の内容(単純か複雑か)、遺言者が周囲と意思疎通をできたかどうか、遺言作成時の状況などの事情を踏まえて判断されます。
長谷川式テストで15点以上だから遺言能力がある、と断定することまではできません。しかし、長谷川式テストの点数が低ければ遺言が有効となる可能性は限りなく少なくなりますので、一定の基準としては有用と思われます。
認知症になる前に、あらかじめ必要な遺言を作っておく
では、認知症を疑われる方、あるいは認知症の診断を受けた方が遺言を残そうとする場合、無効にならないためにどうすればいいのでしょうか。この点はまさに本人の状況や遺言の内容によりケースバイケースであって、一般化して回答をしづらい部分ではありますが、まずは長谷川式テストにより認知症の程度を確認し、主治医とも相談のうえで、できる限り平易な内容で遺言書を作成する、というほか無いと思われます。また、遺言作成当時の様子をビデオに収めるなど、遺言能力が問題となった場合の証拠資料を準備しておくことも有益です。
なお、遺言能力が疑われる状態で無理に遺言を作成した場合、遺言が無効となることはもちろん、遺言作成を無理矢理行ったなどとして無用なトラブルを生じさせることもありますので、遺言書の作成を諦めたほうがいい場合もあります。遺言は何度でも作り直せるので、一番は自分が認知症になる前に、あらかじめ必要な遺言を作っておくことなのかもしれません。
(半田 望/弁護士)