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増え続ける公正証書遺言 年間10万件突破

JIJICO 2016年4月11日 9時0分

公正証書遺言の作成が10万件を突破

昨今、相続、資産承継、財産管理を安心して行うために公正証書を作成する方が増えています。
特に、公正証書遺言の作成が年々盛んになり、日本公証人会連合会によると、昨年は、全国で10万件を突破しました。

公正証書遺言とは、遺言者の意思をもとに公証人が作成にたずさわる遺言です。なお、公証人とは、公証人法に基づき法務大臣が任命する公務員です。
公証人は、法律の規定にしたがって公正証書の作成などの執務にあたります。

公正証書遺言のメリット

手軽に作成できる遺言として自筆証書遺言がありますが、なぜ公正証書遺言が選ばれるのでしょうか?それは次のようなメリットがあるのが一因です。
1.公証人という高度な法律知識をもつ公務員がたずさわるから安心できること
2.偽造変造のおそれがないこと
3.原本が公証役場に保管されること
4.相続開始後に家庭裁判所の検認が不要なこと
5.自書でなくとも遺言を作成できること

せっかく自筆で遺言書を作成しても、民法の要件を満たしていなければ無効となってしまいます。
その点、公正証書は法令に違反する場合や無効な法律行為について作成することはできませんので、公証人のサポートのもと安心して適法な遺言書を作成することができるのです。

任意後見契約も年々増加

また、転ばぬ先の杖として、任意後見契約も年々増加傾向にあります。
任意後見契約は、公正証書によらなければ結ぶことができません。
任意後見契約とは、将来認知症など精神上の障害により、財産管理や介護サービス、介護施設の入所、病院の通院や入院の契約などを自分で出来なくなるときにそなえて、自分の判断能力が十分あるうちに、将来精神上の障害を発症した後にそれらを自分の代わりにしてもらうことを信頼できる人にあらかじめお願いして引受けてもらう契約です。
本人と任意後見契約を結んだ人のことを任意後見受任者といいます。

任意後見契約は、契約を締結した後に、本人の判断能力が衰えて不十分になったときに、任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されることによって効力を生じます。
任意後見契約の効力発生後は、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約にもとづく本人のサポートを開始します。

移行型の任意後見契約とは?

精神的な障害が発生する前に、身体的な衰えから自分で財産管理が困難になるケースも多いと思われます。
たとえば、銀行取引や税金の支払いをしたいが足腰が悪く、自分で銀行や役所に行って手続することが困難な場合などです。

こういったケースを考慮して、任意後見契約と共に財産管理委任契約を結ぶことが一般的です。
これは、移行型の任意後見契約と言われています。
これにより、身体的な衰えだけのときは財産管理委任契約でサポートし、精神上の障害も発生したときは任意後見契約によるサポートに移行することが可能になります。

任意後見契約は、将来自分の判断能力が不十分になったとしても、信頼できる方との間であらかじめ契約した範囲内のサポートを得て、自分らしく生活していけるようにするための制度で、本人の自己決定を尊重することができる点ですぐれています。
超高齢化社会において、今後ますます社会への周知と活用が期待される制度です。

(畑中 晃/司法書士)

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