再び増え続けるふるさと納税の利用者
所得税や住民税には個人の負担を軽減するさまざまな控除があります。
そのなかでもTVや雑誌などで頻繁に取り上げられるふるさと納税は、寄附金控除という所得税、住民税の税負担を軽減できる制度です。
昨今返礼品が話題となりがちなふるさと納税制度は、平成23年度が74万人、平成24年度が10万人、平成25年度が13万人、平成26年度が43万人と推移しており、東日本大震災の影響により利用者が急増した平成23年度から一転利用者は減少しましたが、自治体から送付される特産物など返礼品により利用者が再び増加しています。
ふるさと納税に魅力があっても、確定申告が必要なことで利用を躊躇されていた方も多かったことから、昨年「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられ、主な収入が給与のみで、年末調整により確定申告が不要な方は、寄付する自治体が5団体以内であれば確定申告が不要とすることができるようになりました。
ふるさと納税の制度とは
ふるさと納税は、自分が選んだ県や市町村など自治体に寄附をすることで、寄付した金額から2千円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される制度です。
納税先はどこでも良く、自分の生まれ育った場所に縁がなくても自由に選択することができます。
この制度では、本来の納税地に納付する税額が減り、それと同程度の金額が選んだ自治体の収入になるのです。
ただ、所得税と住民税から控除される金額には上限があり、寄付の額が上限額を超えると、その超えた分は実質的な寄付金となります。
現在は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が設けられたため、寄付する自治体が5団体以内であれば、ふるさと納税先の自治体に対し、特例の適用に関する申請書を提出することで確定申告が不要となります。
この制度を利用する場合は、確定申告をする場合と異なり、所得税からの控除はなく、全て住民税からの控除となります。
上限額の範囲内で寄付をすれば、寄付金控除を受けながらさらに特産物をお礼として送付してもらえる自治体が多いため、1万円のふるさと納税をすれば8千円の寄付金控除が受けられ、かつ5千円程度の特産物をゲットできるというチャンスが得られるのです。
控除の上限額の算定方法
税額から控除できる金額には上限額があります。
限度額は収入や扶養親族の数により変わるため計算が複雑ですが、現在はインターネット上で簡単に上限額を調べることができるサイトが充実してきています。
確定申告が不要になる、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、以前より利用しやすくなったふるさと納税。
今まで利用されたことのない方も、一度、平成27年度の所得を目安に、ふるさと納税をした場合としなかった場合の税負担の違いと、自治体から受け取れる特産品を調べてみてはいかがでしょうか。
(山根 敏秀/税理士)