相続開始前にまず相続財産を洗い出す
昨今、「争続」という造語がよく使われるくらい、相続に関するトラブルが多くなってきています。
今日は、円満な相続のための相続開始前の備えについて簡単に説明します。
最初にすべきなのは、相続財産の洗い出しです。
相続人は、相続開始から原則として3か月以内に相続の承認又は放棄の判断が必要になります。
そのため、相続の開始前から、相続財産を早めに把握しておくことが重要です。
具体的には、不動産なら法務局で登記簿謄本を取って権利関係を調べる、本人(将来相続される人)が自宅以外の不動産を所有しているならその不動産のある市区町村役場で名寄帳の写し(その市区町村内にある本人所有の不動産の一覧のこと)を取得する、預貯金の口座と残高、有価証券の有無などを確認しておくと良いでしょう。
また、負債も相続財産となりますので、負債の調査も重要です。ただし、債権者に直接債務の残高を確認したり、支払いの猶予を求めたりすることは絶対に避けて下さい。
なぜなら、時効が成立する可能性がある場合に、そのような行為をすると時効の援用を放棄して債務を承認したと債権者に主張されてしまうおそれがあるからです。
本人がしっかり負債を把握できていない場合は、JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関に開示請求し残債務の額を確認しておくと良いです。
個人からの借入があるなら契約書の有無や返済の現状を確認すべきです。
なお、本人の財産を調査した結果、相続税の基礎控除額を超えるよう場合は、税理士に早めに対策を相談しておくことが重要です。
また、本人が事業を営んでいる場合は、後継者の選定、株式や事業用資産の譲渡など事業承継を計画的に進めていく必要もあるでしょう。
相続財産の情報を共有する
財産の洗い出しができたら、原則として本人と推定相続人(将来本人の相続人となる予定の人)全員とで相続財産の情報を共有しておいたほうが良いです。
実務上、相続開始後に相談に来る相続人からよく聞く不満は、一部の相続人が本人をそそのかして遺言書を書かせたとか、ぬけがけして本人から生前贈与を受けたなどです。
その不満の主な原因は、本人と推定相続人の間で、又は、推定相続人どうしの間でコミュニケーションが不足し、情報の共有できていない状態で遺言書の作成や財産の譲渡などが行われていることです。
遺言書を作成する
本人の意思をしっかりと遺言書として残しておくことは円満な相続のための基本です。
遺言書は、公正証書で作成すること、遺留分に気を付けて作成すること、付言事項として本人の気持ちや判断の理由を記載することなどがおもなポイントです。
なお、兄弟姉妹が相続人になるケースは、一般的に争いが起こりやすい印象がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないので、本人が遺言書で明確に相続の方法を示していれば争いを回避することが期待できます。
(畑中 晃/司法書士)