家庭裁判所とは
家庭裁判所は、家族関係などの身分に関する事件や少年保護事件などを扱う裁判所で、全国に50か所(支部のある裁判所もあります)置かれています。
家庭裁判所で受け付ける家事事件は、離婚や遺産分割などの家事調停事件、後見開始や遺産分割などの家事審判事件、離婚や子の認知などについての人事訴訟事件などに、権利関係や手続の性質によって大きく分けられます。
ざっくり言うと、調停は、調停委員を挟んだ話合いで、審判と訴訟は裁判官が問題となった事項について判断する手続です。
家庭裁判所の受理件数は増加傾向に
裁判所の受理件数などの司法統計は、裁判所のホームページで公開されています。
その統計資料を見ると、平成28年(2016年)1月から12月までの家庭裁判所の受理件数102万2859件(速報値)は、平成27年の96万9953件より5万2906件増えています。
平成28年の事件数の大まかな内訳は、家事調停事件が14万0643件(27年14万0830件)、家事審判事件が83万5822件(27年78万4112件)、人事訴訟が1万0003件(27年1万0338件)でした。
この内訳を見ますと、調停事件と人事訴訟は前年と大差ないものの、審判事件が5万件ほど増えています。
その平成28年の審判事件の内訳についてはまだ公表がありませんので、審判事件で実際にどのような事件が増えたのかは分かりません。
審判事件の内訳
そこで、審判事件はどういった事件が多いのかについて、前年・前々年の審判事件(平成27年78万4112件、26年73万0610件)の内訳を見てみます。
審判事件は、当事者が対立した形ではない事件(27年76万4389件、26年71万0569件)と当事者が対立した形の事件(27年1万9723件、26年2万0041件)に分けられます。
当事者が対立した形の事件は、子の監護者の指定や婚姻費用の分担などの事件です。27年と26年で件数に大きな差はないです。
当事者対立でない方の事件は、平成27年は前年より5万3820件増えています。
この事件の中では、相続放棄の申述受理(27年18万9381件、26年18万2089件)、離婚後等の子の氏の変更(27年16万9365件、26年16万5895件)が多いです。
この相続放棄の申述受理は年々増えているようです。
他方、子の氏の変更許可の審判は、平成22年にピークの18万6206件ですから、離婚した夫婦間の子を巡る争いが近年の家事事件を増加させているということではなさそうです。
では、高齢者の増加により成年後見人の関係が増えているのでしょうか。
後見開始・取消の審判は、平成27年2万7708件、26年2万7686件とほぼ変わりはありません。
この審判のピークは、平成18年2万9221件です。この数字からは、成年後見が開始された人が急増したというわけではないでしょう。
しかし、成年後見人等に対する報酬付与(27年10万1088件、26年7万6420件)、成年後見人の監督処分(27年10万9252件、26年9万3658件)、成年後見人等の選任(27年1万9971件、26年1万4932件)などと、成年後見に関係する審判が増えています。
これは、家族ではなく専門職(弁護士等)から成年後見人を選任する事案が増えているから、報酬や監督等についての審判事件が増えているものと推測できます。
平成28年も、成年後見に関係する審判事件の数が増加しているのかもしれません。
家事事件とは誰の身にも降りかかる可能性のある身近な問題
統計として見ると抽象的な話になりますが、成年後見でも離婚でも相続でも、一つ一つの事件はそれぞれに関係する方々の人生や生活にとって重大な問題です。
上記のように少なくない方が家庭裁判所での手続を利用していますので、もし何かの悩みや問題をお持ちならば、そのような方は家裁を利用した解決も考えてみられてはと思います。
裁判所での手続については、自力でするより弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。
(林 朋寛/弁護士)