副業でお金を稼いだら確定申告が必要になる?
従来、サラリーマンの場合は就業規則等で副業の禁止が謳われてきましたが、近年は諸事情により本業に支障をきたさない範囲で副業を認可する企業が増加しています。
さて、サラリーマンの副業と一言で言ってもその中身は多岐にわたっています。
平日の終業後に夜間のアルバイトやパートタイム労働という一般的な副業もあれば、土日祝日に限定したアルバイトや自営業、さらにはインターネット上での仮想店舗やフリマ、週末トレーダー、又は貸しビルを所有して賃貸経営から収入を得る等、個々の事情に合わせた副業でそれなりの収入を得ているようです。
ですが、ほんの小遣い稼ぎのつもりの副業であってもその収入額が「必要経費を控除して20万円を超える場合」には、確定申告が必要になることを貴方はご存知でしたか?
「副業での収入」と一口に言っても所得区分は様々
さらにそれ以前に、今の副業での収入はどういった「所得区分」に該当するかをご存知でしょうか?
所得区分は一般的な区分では、「給与所得」「不動産所得」「雑所得」に分類出来ます。
「給与所得」アルバイトやパート等で毎月一定額の収入がある場合。
「不動産所得」貸しビルの経営、土地を貸している場合の毎月一定の収入がある場合。
「雑所得」株取引やフリマでの収入、最近ではアフィリエイトやユーチューバーでの収入等はこれに該当します。
さらに、上記雑所得や不動産所得の内その副業の為に人を雇ったり特定の設備を用意した場合、またはこの仕事が継続して一定額の収入が見込めるような場合は「事業所得」と区分が変わりますのでここも注意が必要になります。
詳細は省きますがここで採り上げた所得は「総合課税」方式で課税されます(但し、株、FX取引の場合等は項目は雑所得ですが課税は申告分離課税方式になります。)
会社に税務調査が入れば収入の事実がわかる
たかが20万円ちょっとの収入だし、いつも現金手渡しで貰っているから証拠は残らない? 黙っていても分からないのでは? ついつい、こう考えたくもなる方もいるでしょう。 ですが、そう甘くはないのです!
20万円の副業収入とは、年間の収入額です。月々2万円であっても年間では24万円ですから申告が必要になります。また貴方には現金手渡しでも雇主側は給与明細を管理しています。貴方に税務調査が来なくても、会社側に調査が入れば収入の事実は一目瞭然なのです。
作為・不作為に関わらず無申告を指摘されれば、追徴課税を課せられる事態も十分考えられるのです!
ですが、冒頭に書いたように「経費を控除した金額が20万円を超える」場合ですから、仮に額面上は40万円を稼いでいても、必要経費が20万円計上される場合、申告は不要になります。「20万円」の定義を正しく認識して下さい。
最後に、既にご存知かもしれませんが、サラリーマンの場合は「特別徴収」の対象になりますから、住民税の通知は会社に届きます。副業が給与所得の場合は特別徴収の対象になりますから、会社には本業に副業の収入を加えた額をベースに算定された住民税が通知されます。
副業が会社公認の場合であっても、住民税の額から逆算すれば副業で得ている収入額は会社に把握されるものと思って下さい。
(寺田 淳/行政書士)