「転売」そのものは商取引の基本とも言える
高額商品や限定商品、人気アーティスト等のチケット、あるいは福袋などの特売商品について、転売目的で購入を行い、定価より高く転売するというケースが増えています。
これまでは一部業者が行うことが多かったようですが、近年、ネットオークションやフリマアプリ等の普及により、いわゆる「転売業者」以外の転売も増加し、問題となっています。
このような転売行為は適法なのでしょうか。
まず、商取引の一般論としては、「安く仕入れて高く売る」ことが基本であり、生産者からの直接購入でもない限り、全ての商取引は転売で成り立っていると言ってもおかしくありません。また、価格は売主と買主の合意で定めますので、高額転売でも買主がその値段に納得して購入すれば問題無い、と考えることもできます。
無制限に転売を認めると社会や業界の健全な発展が阻害される懸念も
しかし、この原則を貫くと、転売目的で買い占めた者が安易に大きな利益を得ることになり、健全な商取引とはいえません。また、転売で価格がつり上がると、当該商品が本当に必要な人のところに届かず、社会や業界の健全な発展が阻害される、という問題もあります。
法律や条例での転売取り締まりはあまり馴染みにくい
では、法律やルールで転売を規制することはできるのでしょうか。
各県の迷惑防止条例では、乗車券やチケットを転売目的で購入することを禁止し、または販売すること(ダフヤ行為)を禁止する規定を設けています。しかし、迷惑防止条例は対象物が限定されており、例えば品薄で入手しにくいTVゲーム機を転売目的で大量購入し転売しても、迷惑防止条例での処罰はできません。
また、迷惑防止条例はあくまで「公衆に迷惑をかけること」を取り締まることを目的としており、転売行為の規制は本来の目的ではありません。そのため、対象物の転売全てを処罰することもできません。
そのほかにも、中古品の売買に関する規制である「古物営業法」などもありますが、転売行為全てを取り締まることができる法律は現在のところありません。
ローカルの規約などで転売を規制することもできるがあくまで自主規制
そのほかの転売行為の規制としては、インターネットオークションやフリマアプリにおいて出点数を制限する、あるいはイベント等の主催者が転売チケットでの入場を禁止する等の措置を講じているというものがありますが、これはあくまで各運営主体の判断による自主規制であり、全ての転売行為を抑制するものではありません。
2020年の東京オリンピックを控え、インターネット上でのダフ屋行為を取り締まる法律を制定することを与党議員が検討しているという報道もあります。これは迷惑防止条例で規制できないインターネットを通じた転売を規制しようというもので一定の効果が期待できますが、それでも全ての商品の転売を規制するものではありません。
「不当転売の商品を買わない」が現状では最適の対応策
冒頭に述べたとおり、多くの商取引も広い意味では転売であり、転売行為全てを悪として規制することは現実的には問題があります。
規制されるべきは、高額なマージンを取る転売や、組織的な買い占めなどの悪質な転売なのですが、何が許されて何が許されないのかを一義的に定めるのは困難であると考えます。そのため、当面は個別的な問題について法律や条令で規制を加えるほか、例えば一人あたりの購入数やフリマアプリでの出点数を規制するなど、個別の販売・運営者の対策に委ねざるを得ないと思われます。
転売しても儲からなければ不正に転売するケースも出ませんので、何より一番の対策は、「不当転売の商品を買わない」ことになると考えます。現実に一時期品薄で高額転売されていた商品が、供給が安定したことで値崩れを起こしたケースも珍しくありません。転売は問題ですが、「高くてもいいから買う」という消費者の態度も今後は考え直す必要があるのかもしれませんね。
(半田 望/弁護士)