今年は日本各地で災害が多発しました。大雨、強風、地震等の災害が発生して停電となったり各地で相当の損害が発生しました。さて、台風で自宅待機や休業になった場合に、給料はもらえるかが、今回のテーマです。
労働法26条に休業の場合の賃金ルールが規定されている
結論から言いますと、基本的には、今回のような天変地異、不可抗力による休業のケースでは、会社には賃金の支払義務は発生しません。労働基準法第26条には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。
台風の場合は天候事情といった、人間にはどうしようもできない「不可抗力によるもの」すなわち、「使用者の責に帰すべき事由に該当しないので、休業手当等の支払義務は会社にはありません。
「不可抗力」に該当するか否かについては、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすことが必要とされています。
台風そのものによって、事業所に影響が出て、業務遂行ができなくなったような場合には、「不可抗力」と判断されるでしょう。ただ、台風によって公共交通機関に影響が出た場合、それは通勤に支障がでるだけで、業務事態は遂行可能ですので、「不可抗力」とはいえないでしょう。会社から従業員に早退命令が出たとしてもそれは「会社都合」とみなされ、前記のとおり、基本給の100分の60以上の休業補償をする必要があります。
自宅待機は労働時間に該当しないとされた裁判例がある
ところで、自宅待機の場合には、従業員としては、自由に外出もできず、携帯電話を持ち歩き、会社から連絡があったが、すぐに対応するように強いられるのであり、「指揮監督命令下」にあるのだから無給はひどいのではないかと反論も出そうです。
しかし、使用者からするならば、「自宅待機」の場合、テレビを見ていてもいいし、ゲームをしていてもいいし、実際携帯電話は持ち歩いてはいても買い物に行っているかもしれないし、個々の従業員の待機の状況を全て把握することは非常に困難です。
会社の事業所などで待機させた場合は、使用者の目が届く範囲ですので、従業員は指揮監督命令下にあると判断され、賃金を支払う必要があります。しかし、自宅待機の場合は「高度に労働から解放されたもの」」として労働時間に該当せず、賃金はもらえないと裁判所は判断しています(東京地裁平成20年3月27日判決)。
就業規則で休業時でも支払うことを定めるのは問題ない
以上は、あくまでも法律上の義務であり、会社としては従業員のモチベーションアップのために「不可抗力」による休業でも賃金の一定額を支払うと就業規則で定めることは可能です。
(中村 有作/弁護士)