女子中学生にわいせつ行為をしたとして、不同意性交の罪に問われた大阪市北区の会社役員の男(49)の初公判が12日、横浜地裁(渡辺史朗裁判長)であった。起訴内容に間違いがないかを裁判長に問われた被告は「そのままです」と認めた。当時、被告は「一般社団法人浄霊ヒーリング協会」=清算手続き中=の代表理事を務め、女子生徒は会員だったという。
検察側は冒頭陳述で、被告は2020年3月に同協会を設立し、手かざしによるヒーリングを行い、太陽の力で魂の曇りを燃やしていくなどと称して効力を吹聴し、全国で最大2千人規模に会員が増加したと指摘。セミナーやイベントを開催し、会員が昇格する際、各地位に対応するペンダントの購入を必要とした、などと説明した。
また、女子生徒とその母親が会員で、被告はイベントを通じて生徒と知り合い、22年10月ごろに生徒が単身で宿泊を伴うイベントに参加した際に体をさわるなどし、同12月以降に複数回性交したとした。さらに、被告は避妊具を使っていなかったとも指摘。母親が「性犯罪110番」に相談して発覚したと説明した。