昨年1月、神奈川県平塚市の自宅で同居する長女の首を刃物で切り付けて殺害したとして、殺人罪に問われた被告の男(87)の裁判員裁判の判決公判で、横浜地裁小田原支部(木山暢郎裁判長)は15日、懲役5年(求刑懲役12年)を言い渡した。
公判では量刑が争点となっており、判決は「強固な殺意を抱くには飛躍があったと否定できず、短絡的との非難は免れない」とした一方で、「被告は被害者の生命を奪ったことに深い後悔を示している」と情状酌量した。
判決などによると、被告は昨年1月13日、同市内の自宅で同居する長女の首を包丁で突き刺し、頸(けい)部刺創と外頸動脈切断により失血死させた。