マイナンバー制度は憲法が保障するプライバシー権を侵害し違法だとして、県内を中心とした179人が国に個人番号の収集・利用差し止めや1人当たり11万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、請求を退けた一審横浜地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
住民側は最高裁に上告する方針。
大竹昭彦裁判長は同制度について「行政運営の効率化や国民の利便性向上など正当な行政目的がある」と指摘。個人情報の利用範囲は限定され、情報漏洩(ろうえい)防止措置も備えられているとし、制度上やシステム技術上の不備で第三者に開示、公表される具体的危険があるとはいえないと判断。プライバシー権の侵害は認められないとした。